2008年10月25日
静岡県内水面漁業調整規則
#前回の記事、まちがって消しちゃったのとリンクをたどっても目的のページに到らないことに
#気がついたので、Googleのキャッシュから書き直しました。
いまいち、近場の川に漁業権があるのかどうか判らなかったのだが、知り合いが漁協に確認したところ、設定されていないようだ。
したがって、釣りに関する規定は漁協が設定したものではなく、県の内水面漁業調整規則(詳細は、続きから)に従うことになる。
ということで、今日が今シーズン最後の入渓。
後日、今シーズンの総括をしてみたいと思う。
#気がついたので、Googleのキャッシュから書き直しました。
いまいち、近場の川に漁業権があるのかどうか判らなかったのだが、知り合いが漁協に確認したところ、設定されていないようだ。
したがって、釣りに関する規定は漁協が設定したものではなく、県の内水面漁業調整規則(詳細は、続きから)に従うことになる。
ということで、今日が今シーズン最後の入渓。
後日、今シーズンの総括をしてみたいと思う。
以下、内水面漁業調整規則の関連部分の抜粋。
静岡県例規集 第14編 林業・水産
第3章 水産
第1節 漁業調整
静岡県内水面漁業調整規則(昭和39年06月05日 規則第39号)
第24条 (禁止期間)
1 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
第25条 (全長の制限)
1 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる全長のものは、これを採捕してはならない。
2 前項の左欄に掲げる水産動物のうち、あまご(やまめ)、いわな、及びにじますの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は所持し又は販売してはならない。
(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
静岡県例規集 第14編 林業・水産
第3章 水産
第1節 漁業調整
静岡県内水面漁業調整規則(昭和39年06月05日 規則第39号)
第24条 (禁止期間)
1 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ | 2月1日から5月31日まで(ただし、狩野川及び興津川においては2月1日から5月19日まで) |
あまご(やまめ) | 11月1日から翌年2月末日まで |
いわな | 11月1日から翌年2月末日まで |
ぼら(当才) | 1月1日から7月31日まで |
おいかわ(しらはや) | 11月1日から翌年2月末日まで(ただし、釣による採捕は除く。) |
第25条 (全長の制限)
1 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる全長のものは、これを採捕してはならない。
水産動物 |
全長 |
---|---|
あまご(やまめ) |
12センチメートル以下(ただし佐久間湖においては15センチメートル以下とする) |
いわな |
12センチメートル以下(〃) |
にじます |
12センチメートル以下(〃) |
うなぎ |
13センチメートル以下(ただし佐久間湖においては30センチメートル以下とする) |
こい |
20センチメートル以下 |
ふな |
佐久間湖においては10センチメートル以下 |
2 前項の左欄に掲げる水産動物のうち、あまご(やまめ)、いわな、及びにじますの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は所持し又は販売してはならない。
(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
タグ :雑感
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